【放送大学北海道学習センター学友会 会則】

(名称及び所在地)

第1条 本会は、放送大学北海道学習センター学友会(以下単に学友会と称する)と称し、事務所を放送大学北海道学習センターに置く。

(目的)
第2条 この会は、会員の研鑽と、会員相互の親睦・融和を図ることを目的とする。

(会員)
第3条 この会の会員は放送大学に在籍する者、及びこの会の目的に賛同する者とする。
会員となる者は、所定の入会申込書を提出するものとする。会員は、所定の年会費を納めるものとする。
会員は、退会または年会費を3年以上滞納したときは、その資格を失う。

(事業)
第4条 本会は2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の学習及び研究に関すること。
(2)会員相互の情報交換に関すること。
(3)会員相互の親睦融和に関すること。
(4)その他、本会の目的達成のために必要なこと。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
顧 問  若干名
会 長  1名
副会長  若干名
会計理事 2名
理 事  若干名
監 事  2名

第6条 役員は総会で選出する。役員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。任期中退任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 役員の任務は次の通りとする。 
会長は、この会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
会計理事は、この会の会計を掌る。
理事は、この会の会務を処理する。
監事は、この会の会計及び会務を監査する。 

第8条 この会に顧問を置くことができる。
顧問は、役員会の議を経て会長が委嘱する。

(会議)
第9条 この会の会議は総会及び役員会とする。定例総会は毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会及び役員会を開き、会議は会長が招集する。会議の議長は会長とする。
 2 本会の事業実施のため必要な場合は、特別委員会を設けることができる。
第10条 定例総会の決議事項は、次の通りとする。
(1)この会の事業計画に関すること。
(2)この会の予算及び決算に関すること。
(3)この会の会則に関すること。
(4)この会の役員の選任に関すること。
(5)その他この会の運営に必要と認めること。
第11条 総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
(会計)
第12条 本会の経費は、次のものをもって充てる。
年会費
寄付金
その他の収入
 2 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
(情報の保護)
第13条 本会の会員はお互い個人の人権を尊重し、情報の保護に努めなければならない。
(コンプライアンス)
第14条 会並びに会員は社会秩序維持のため社会規範を遵守しなければならない。

(付則)
第15条 本会則に定めるもののほか、本会の事業執行上必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

(会則改正の経緯)
1 本会則は平成6年7月17日から施行する。
2 第12条一部改正(会計年度)平成7年7月18日
3 第3条、第5条一部改正(対象学生)平成8年7月9日
4 会名及び第6条。第7条一部改正 平成10年7月18日
5 第5条一部改正(会員)平成13年4月1日に遡り施行
  平成13年7月14日
6 第13条(情報保護)追加 平成18年5月19日
7 平成21年5月23日 会則の一部改正